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11月19日(木)

新型コロナウイルス感染症について(発熱などの症状がある場合の相談・受診方法)

発熱などの症状がある場合の、相談・受診方法についてのお知らせです。

 

季節性インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染が疑われる

発熱などの症状が出た場合は、外出などの行動を一旦ストップし、

まずは、かかりつけ医などの身近な医療機関に、電話相談をしてください。

 

かかりつけ医をお持ちでない場合や、相談先に迷う場合は、

各地域の保健所に設置している「受診・相談センター」にご相談ください。

 

相談後は、相談先の案内に従って受診をお願いします。

 

発熱などの症状が出た場合の相談・受診方法に関するお問い合わせは

岐阜県感染症対策推進課 058-272-8860

または、お住まいの地域の「受診・相談センター」までお願いします。


無資格者によるあん摩マッサージ業等の防止

あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうおよび柔道整復の行為を

無免許で業として行った者は、処罰の対象になります。

 また、あん摩などの施術を受ける場合には、

有資格者であるかどうかご確認ください。

県では、有資格者か見分けられるよう、施術所開設届一覧表を作成し、

県Webサイトで公開しています。

■お問い合わせ/最寄りの保健所または県庁医療整備課

 TEL 058-272-8265

 FAX 058-278-2623

※Web検索=岐阜県 施術所開設届一覧