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Meets up Friday

【損保のコーナー】トップスアイ

今日は、羽島市にある 有限会社 トップスアイ の 井戸さんにお越しいただきました!

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保険募集人のルールや、保険の怪しい勧誘について分かりやすく教えていただきました。


<保険募集人が、ルールを破って勧誘してくる例:自動車保険>


【その1:契約切り替えによる不利益】

今入っている保険を解約して切り替えさせるという強引な勧誘をする募集人 がいたとします。

しかし、大切なことに関して説明せず、ご案内のみをする だけで

切り替えをさせる行為は禁止されています。 

場合によっては、自動車保険を途中で解約すると発生する

「無事故割引の等級が進むのが1年以上になる」などの不利益が生じることがあります。 


【その2:抱き合わせ販売】

「自動車と保険はセットになっています」という簡単な説明で、 保険を切り替えさせる人もいます。 

これも「独占禁止法」と いう法律で禁止された違法行為になる可能性があります。



岐阜県 損害保険代理業協会に加盟している保険代理店は、

違法行為に 抵触するような事を絶対にしないよう、

行動に細心の注意を払ってお客様に ご案内をしています。

「おかしいな?」と思ったら、岐阜県損害保険代理業協会 

電話 058-329-0050 へご連絡ください。