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3月29日(火)

消防団協力事業所支援減税制度が開始

県では、「岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例」を

平成28年4月1日から施行します。

これは、消防団員を雇用する事業所が認定要件を満たす場合、

県の認定を受けて事業税の優遇措置を受けることができるものです。

■認定要件/

次の要件の全てを満たし、知事の認定を受けた法人(資本金もしくは出資金が1億円以下)

または個人が対象となります。

 ①県内に事業所を有し、かつ、その事業所等の全てが

「消防団協力事業所表示制度」による消防団協力事業所として、

市町村長から表示証の交付を受けていること。

 ②県内の事業所等における被雇用者等に、消防団員が1名以上いること。

 ③消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。

■問い合わせ/県庁消防課

   TEL 058-272-1122

◆県内の消防団員の約8割は被雇用者

消防団は地域防災力の中核として大きな役割を果たしていますが、

人口減少や少子高齢化等により団員数は減少傾向にあります。

また、県内の消防団員の約8割は被雇用者であり、

被雇用者である消防団員の活動に対する事業者の協力と理解は益々重要なものとなっています。


特定不妊治療費助成事業の制度改正

特定不妊治療費助成制度が平成28年4月1日に改正されることにより、

通算助成回数が変更になります。

■変更日/4月1日(金)以降の申請

■変更後の助成回数/

初めて助成を受ける(た)際の治療開始日における妻の年齢によって、以下の助成回数となります。

【妻の年齢が40歳未満の方】

  43歳になるまでに通算6回まで

【妻の年齢が40歳以上43歳未満の方】

  43歳になるまでに通算3回まで

【妻の年齢が43歳以上の方】

  助成対象となりません

※助成回数には平成27年度までに受けた通算回数を含む

■注意点/

◇平成27年度までに、上記の回数の助成を既に受けた方は、助成対象となりません。

◇平成27年度までに、助成対象期間が5年度に達した方は、助成対象となりません。

◇43歳の誕生日以降に開始した治療は、助成対象となりません。

◇43歳の誕生日以前に開始した治療は、43歳以上になった後でも助成対象となる場合があります。

■問い合わせ/県庁保健医療課

   TEL 058-272-8276