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12月28日(水)

ぎふ性暴力被害者支援センターについて

県では、性暴力被害者の支援を行うため、

ぎふ性暴力被害者支援センターを開設しました。

ひとりで悩んでいませんか?

私たちにご相談ください。※相談無料

産婦人科診療、心理カウンセリング、法律相談

などの費用については、一部無料となる助成制度があります。

■相談時間/24時間365日

■相談電話/24時間ホットラインやさしく

      058-215-8349

▲性暴力被害者はこれまで医療機関、警察、相談機関など様々な場所に行き、

その都度、被害体験を話さなければならず、

心身の負担の増大や、

心ない一言でさらに傷つけられる二次的被害の恐れがありました。

ぎふ性暴力被害者支援センターでは、

専門的知識を有する相談員が被害者に寄り添って支援にあたり、

医療的・精神的・法的支援につなげられるようにすることで、

被害者をいち早く支援します。

誰にも相談できずひとりで悩みを抱えていませんか?

そのようなときにはご相談ください。


消防団協力事業所支援減税制度が始まりました。

県では、「岐阜県消防団協力事業所の支援のための

事業税の課税の特例に関する条例」を

平成28年4月1日に施行しました。

これは、消防団員を雇用する事業所が認定要件(※)を満たす場合、

岐阜県の認定を受けて事業税の優遇措置を受けることができるものです。

※認定要件

次の要件の全てを満たし、

知事の認定を受けた法人(資本金若しくは出資金が1億円以下)

または個人が対象となります。

①県内に事業所を有し、

 かつ当該事業所等の全てが市町村長の認定する

 「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けていること。

②県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が1名以上いること。

③消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。

◆県内の消防団員の約8割は被雇用者

消防団は地域防災力の中核として大きな役割を果たしていますが、

人口減少や少子高齢化等により団員数は減少傾向にあります。

また、県内の消防団員の約8割は被雇用者であり、

被雇用者である消防団員の活動に対する事業者の協力と理解は

益々重要なものとなっています。

■お問い合わせ/県庁消防課

   TEL 058-272-1122

   FAX 058-278-2549