GIFUインフォメーション
2月20日(火)
弾道ミサイルが発射されると、10分も経たないうちに、日本に到達する可能性があります。
Jアラートやエリアメールなどで、ミサイル発射の情報を受け取ったら、直ちに落ち着いて、
・屋外にいる場合は、近くの建物の中や地下に避難する。
・建物が近くにない場合は、物陰に身を隠し地面に身を伏せて頭部を守る。
・屋内にいる場合は、窓から離れるか、窓のない部屋に移動する。
といった行動をとってください。
また、近くにミサイルが落下した場合は、決して近づかず、県警や消防に連絡してください。
■問い合わせ/県庁危機管理政策課
TEL 058-272-1121
FAX 058-278-2524
※Web検索=岐阜県 ミサイル
県では、「岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例」を
平成28年に施行しましたが、このたび、平成30年から2年の継続が決定しました。
この制度は、消防団員を雇用する事業所が認定要件(※)を満たす場合、
岐阜県の認定を受けて事業税の優遇措置を受けることができるものです。
※認定要件
次の要件の全てを満たし、知事の認定を受けた法人
(資本金若しくは出資金が1億円以下)又は
個人が対象となります。
①県内に事業所を有し、かつ当該事業所等の全てが市町村長の認定する
「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けていること。
②県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が1名以上いること。
③消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。
◆認定要件及び控除額は従来と同じです。
■問い合わせ/県庁消防課
TEL 058-272-1111(内2471)
FAX 058-278-2549