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5月23日(水)

長良川における水上オートバイの通航規制


岐阜市内の長良川は、水泳、水遊び、キャンプ、バーベキューなど様々な形で利用されていますが、それらの利用者と水上オートバイとの近接、混在が見られ、危険な区域があります。

このため、今年度も5月1日(火)から長良川において水上オートバイの通航規制を実施します。


■区間Ⓐ

千鳥橋上流端から下流300m

(河川法による通航規制)

期間

10月31日(水)まで終日

規制内容

長良川右岸側(北側)を水上オートバイ通航禁止区域

ただし、左岸側(南側)20m幅を減速通航区間


■区間Ⓑ

長良橋から鵜飼大橋まで

(自主規制による通航規制)

規制内容

年間を通じて終日通航禁止


■区間Ⓒ

長良橋から藍川橋までの上記ⒶⒷ以外の区間

(自主規制による通航規制)

規制内容

年間を通じて、17時から翌日の11時まで通航禁止


※詳細は県河川課のホームページを確認してください


■お問い合わせ

県庁河川課

TEL 058-272-8603

FAX 058-278-2753

mail c11652@pref.gifu.lg.jp

Web検索キーワード:岐阜県河川課

※河川課ホームページ、「河川課の取り組み」欄の「長良川水上オートバイ通航規制」をご覧ください。




フィッシュウェイ・サポーターの募集


県では、魚のみちを一緒にまもっていただける方「フィッシュウェイ・サポーター」を募集しています。

※要申込


■活動場所・内容

県内全域、県管理魚道を点検し、その結果報告をしていただきます。

■募集要件等

本制度の趣旨を理解し、責任を持って適切かつ継続的に活動できる個人とし、県管理魚道での活動が1年に1回以上できる方(活動日は平日で夏から秋を予定。任期は3年とし、再任も可能)

活動前(6月)に県の各土木事務所で開催する講習会に参加できる方

■募集人数

30名程度

■申込方法

申込先に郵送、FAX、メール

所定の様式に必要事項を記載していただき、以下の申し込み先までお申し込みください。

■申込期限

6月8日(金)必着

■申込先・お問い合わせ

県庁河川課

〒500-8570

岐阜市薮田南2-1-1

TEL 058-272-8593

FAX 058-278-2753

メール c11652@pref.gifu.lg.jp

※Web検索=フィッシュウェイ・サポーター

◆フィッシュウェイ・サポーターとは?

県では「清流の国ぎふ」づくりの一環として、多様な生物が川を遡上・降下できる「魚のみち」の保全に努めています。

そこで、県管理河川や砂防施設に設置された魚道を年1回程度点検し、点検結果を踏まえて修繕・改修するため、平成25年度にフィッシュウェイ・サポーター制度を創設しました。

これまでに200名以上の方々にサポーターを委嘱し、協働で魚道点検を行っています。なお、ライフジャケット等活動に必要な物品はその都度貸出します。