GIFUインフォメーション
5月23日(水)
長良川における水上オートバイの通航規制
岐阜市内の長良川は、水泳、水遊び、キャンプ、バーベキューなど様々な形で利用されていますが、それらの利用者と水上オートバイとの近接、混在が見られ、危険な区域があります。
このため、今年度も5月1日(火)から長良川において水上オートバイの通航規制を実施します。
■区間Ⓐ
千鳥橋上流端から下流300m
(河川法による通航規制)
期間
10月31日(水)まで終日
規制内容
長良川右岸側(北側)を水上オートバイ通航禁止区域
ただし、左岸側(南側)20m幅を減速通航区間
■区間Ⓑ
長良橋から鵜飼大橋まで
(自主規制による通航規制)
規制内容
年間を通じて終日通航禁止
■区間Ⓒ
長良橋から藍川橋までの上記ⒶⒷ以外の区間
(自主規制による通航規制)
規制内容
年間を通じて、17時から翌日の11時まで通航禁止
※詳細は県河川課のホームページを確認してください
■お問い合わせ
県庁河川課
TEL 058-272-8603
FAX 058-278-2753
Web検索キーワード:岐阜県河川課
※河川課ホームページ、「河川課の取り組み」欄の「長良川水上オートバイ通航規制」をご覧ください。
フィッシュウェイ・サポーターの募集
県では、魚のみちを一緒にまもっていただける方「フィッシュウェイ・サポーター」を募集しています。
※要申込
■活動場所・内容
県内全域、県管理魚道を点検し、その結果報告をしていただきます。
■募集要件等
本制度の趣旨を理解し、責任を持って適切かつ継続的に活動できる個人とし、県管理魚道での活動が1年に1回以上できる方(活動日は平日で夏から秋を予定。任期は3年とし、再任も可能)
活動前(6月)に県の各土木事務所で開催する講習会に参加できる方
■募集人数
30名程度
■申込方法
申込先に郵送、FAX、メール
所定の様式に必要事項を記載していただき、以下の申し込み先までお申し込みください。
■申込期限
6月8日(金)必着
■申込先・お問い合わせ
県庁河川課
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
TEL 058-272-8593
FAX 058-278-2753
メール c11652@pref.gifu.lg.jp
※Web検索=フィッシュウェイ・サポーター
◆フィッシュウェイ・サポーターとは?
県では「清流の国ぎふ」づくりの一環として、多様な生物が川を遡上・降下できる「魚のみち」の保全に努めています。
そこで、県管理河川や砂防施設に設置された魚道を年1回程度点検し、点検結果を踏まえて修繕・改修するため、平成25年度にフィッシュウェイ・サポーター制度を創設しました。
これまでに200名以上の方々にサポーターを委嘱し、協働で魚道点検を行っています。なお、ライフジャケット等活動に必要な物品はその都度貸出します。