【終了】協会けんぽ presents 未来のためにできること
怪我をした時の健康保険
協会けんぽpresents未来の為に出来ること
健康キーワード
「交通事故の保険使用は 届け出を」
「仕事中」や「通勤中」でのケガの場合、
健康保険が使えません。これは、労災です。
協会けんぽでは、実際にケガをされた方にけがをした
原因をお伺いする「負傷原因届」というものをお送りし、
労災かどうかを確認しています。
例えば、休みの日につまずいて転んで病院で診てもらった場合は、
保険は使えます。
交通事故のときに健康保険で治療をうける場合は、別途お届が必要に
なりますので、協会けんぽ岐阜支部あてご連絡いただければ、
随時必要なものをお送りします。
わからないときは、協会けんぽや車の保険屋さんに相談して
届出の手続きを進めてください。
ただし、手続きは、みなさまが加入している健康保険になりますので、
ご相談の際は保険証の発行元をご確認ください。
詳しくは、協会けんぽ岐阜支部HPを、ご覧ください。