GIFUインフォメーション
2月26日(火)
県では、性暴力被害者を支援するため、ぎふ性暴力被害者支援センターを設置しています。
誰にも相談できずひとりで悩みを抱えていませんか?そのようなときはセンターに相談してください。
※申し込み不要
産婦人科・泌尿器科診療、心理カウンセリング、法律相談などの費用については、
一部無料となる助成制度があります。
※要事前相談
■相談時間/
24時間365日
■相談料/
無料
■相談電話/
24時間ホットラインやさしく
058-215-8349
※第2・第4火曜日16時~20時は男性相談員も対応します。
◆性暴力被害者はこれまで医療機関、警察、相談機関など様々な場所に行き、
その都度、被害体験を話さなければならず、心身の負担の増大や、
心ない一言でさらに傷つけられる二次的被害の恐れがありました。
ぎふ性暴力被害者支援センターでは、専門的知識を有する相談員が被害者に寄り添って、
医療的・精神的・法的支援をワンストップで実施し、被害者を支援しています。
県では、「岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例」を平成28年に施行しましたが、
平成30年から2ヶ年の継続が決定しました。
この制度は、消防団員を雇用する事業所が認定要件(※)を満たす場合、
岐阜県の認定を受けて事業税の優遇措置を受けることができるものです。
1月より個人事業税の申請が始まっていますので、ぜひご活用ください
※認定要件
次の要件の全てを満たし、知事の認定を受けた法人(資本金若しくは出資金が1億円以下)又は個人が対象となります。
①県内に事業所を有し、かつ当該事業所等の全てが市町村長の認定する「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けていること。
②県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が1名以上いること。
③消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。
◆認定要件及び控除額は従来と同じです。
■問い合わせ/県庁消防課
TEL 058-272-1111(内2471)
FAX 058-278-2549