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2月28日(木)

運転免許証の自主返納

運転免許証が不要になった方や、加齢に伴う身体機能の低下等のため、

運転に不安を感じるようになった高齢ドライバーの方は、

自主的に運転免許証を返納することができます。

ただし、運転免許の停止・取消しの行政処分中の方や、

停止・取消処分の基準等に該当する方等は、自主返納することができません。

■お問い合わせ/岐阜県警察 運転免許課

TEL 058-295-1010

FAX 058-295-2050

メール c18892@pref.gifu.lg.jp

◆申請ができる方

運転免許を保有している方で、免許証の有効期間内に限ります。

 原則として保有者本人が申請します。

※ 入院中等の理由により外出できないことが

 診断書等で確認できる方に限り、代理による申請を受け付けています。  

◆運転経歴証明書について

 運転免許証を自主返納した日以前の

 自動車等の運転に関する経歴について証明するものです。

※ 本人確認書類として使用できます。

◆手続き場所・時間

○警察署、金山・岩村・神岡警部交番

 月~金曜日 8:30~12:00、13:00~16:00

○岐阜・多治見運転者講習センター

 月~金曜日 15:00~15:30

○西濃・中濃・東濃・飛騨運転者講習センター

 月~金曜日 14:30~15:00

※ 祝日・休日・年末年始を除きます。

  岐阜センターのみ予約制で日曜日に手続き可能です。

※ 自主返納をされた方を対象とした各種支援施策は

  お住まいの市町村等にお問い合わせ下さい。


油の流出防止にご協力を!

灯油の使用が増える冬には、給油時にその場を離れたり、

バルブを閉め忘れたりすることによる油の流出事故が多発します。

 ひとたび事故が起これば、河川や地下水の汚染を引き起こすだけでなく、

上水道や工業用水の取水停止、臭いによる生活環境の悪化、

魚が死ぬなどの重大な被害をもたらすことがあります。

その際には、事故の対応に要した費用は原因者の負担となります。

このような事態を防ぐためには、給油時にその場を離れないことや、

タンク・配管から漏れていないかを点検すること、

油水分離槽を適正に維持管理することなど、

油が水路や側溝に流出しないよう予防対策をとっていただくことがとても重要です。

また、河川の環境を守るために、油の流出事故防止だけではなく、

必要以上に洗剤や漂白剤を使わないこと、残った食用油を流さないことなど、

家庭でできる生活排水対策にもぜひご協力をお願いします。

 なお、誤って油を水路に流出させたり、

油の流出を発見したりした場合は直ちに市町村役場や消防署又は県事務所環境課へご連絡ください。

■お問い合わせ/

県庁環境管理課水環境係

TEL 058-272-8230

FAX 058-278-2610

メールc11264@pref.gifu.lg.jp